マニラ首都圏(NCR)8月6日から8月20日まで「強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)」に
【ポイント】
●7月29日および30日、フィリピン政府は、NCR他の地域におけるコミュニティ隔離措置の変更を発表しました。
●また、インド、パキスタン、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、オマーン、アラブ首長国連邦、インドネシア、マレーシア、タイの各国からの渡航者に課されている渡航制限を8月15日まで延長することも発表しました。
【本文】
17月29日および30日の2回にわたり、フィリピン政府は、8月1日からのマニラ首都圏(NCR)他の地域におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表しました。2回の発表の結果、全国のコミュニティ隔離措置は下記の通りになります。
(1)8月1日から8月31日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):イフガオ州、カリンガ州、アブラ州、ベンゲット州、マウンテン州
・地域1(イロコス地方):ラ・ウニョン州、パンガシナン州、ダグパン市
・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州
・地域3(中部ルソン地域):アウロラ州、ヌエヴァ・エジハ州、パンパンガ州、タルラック州、サンバレス州、アンヘレス市、オロンガポ市
・地域4B(ミマロパ地域):マリンドゥク州、オクシデンタル・ミンドロ州(*)、オリエンタル・ミンドロ州、ロンブロン州、パラワン州
・地域5(ビコル地域):アルバイ州、北カマリネス州、南カマリネス州、カタンドゥアネス州、マスバテ州、ソルソゴン州
・地域7(中部ビサヤ地域):ボホール州、シキホール州
・地域8(東ビサヤ地域):ビリラン州、レイテ州、南レイテ州、東サマール州、北サマール州、サマール州(*)、オルモック市(*)
・地域10(北ミンダナオ地域):ブキドノン州(*)、カミギン州(*)、イリガン市、北ラナオ州(*)、西ミサミス州(*)
・バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州、マギンダナオ州(*)、スールー州、タウィタウィ州
(*)地方自治政府及び地域IATF/RTFによる特別な注意が必要な地域
(2)8月1日から8月31日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):バギオ市、アパヤオ州
・地域2(カガヤンバレー地域):サンティアゴ市、キリノ州、イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州
・地域4A(カラバルソン地域):バタンガス州、ケソン州
・地域4B(ミマロパ地域):プエルト・プリンセサ市
・地域6(西ビサヤ地域):ギマラス州、西ネグロス州
・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ・シブガイ州、サンボアンガ市、北サンボアンガ
・地域11(ダバオ地方):東ダバオ州、南ダバオ州
・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラル・サントス市、スルタン・クダラット州、サランガニ州、コタバト州、南コタバト州
・地域13(カラガ地方):北アグサン州、南アグサン州、北スリガオ州、南スリガオ州、ディナガット諸島
・バンサモロ自治地域(BARMM):コタバト市
(3)8月1日から8月15日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域
・地域1(イロコス地方):北イロコス州
・地域3(中部ルソン地域):バターン州
・地域7(中部ビサヤ地域):マンダウエ市、ラプラプ市、セブ市(**)、セブ州(**)
(**)それぞれのLGUによるさらなる要請によっては変更の対象となります。
(4)8月1日から8月7日まで「強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)」を課す地域
・地域6(西ビサヤ地域):イロイロ州、イロイロ市
・地域10(北ミンダナオ地域):ヒンゴオグ市、カガヤン・デ・オロ市
(5)8月1日から8月15日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・地域1(イロコス地方):南イロコス州
・地域2(カガヤンバレー地域):カガヤン州
・地域3(中部ルソン地域):ブラカン州
・地域4A(カラバルソン地域):カビテ州、リサール州、ラグナ州、ルセナ市
・地域5(ビコル地域):ナガ市
・地域6(西ビサヤ地域):アンティーケ州、アクラン州、バコロド市、カピズ州
・地域7(中部ビサヤ地域):東ネグロス州
・地域9(サンボアンガ半島地域):南サンボアンガ州
・地域10(北ミンダナオ地域):東ミサミス州
・地域11(ダバオ地方):ダバオ市、北ダバオ州、西ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州
・地域13(カラガ地方):ブトゥアン市
(6)8月1日から8月5日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課し、その後、8月6日から8月20日まで「強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)」を課す地域
・マニラ首都圏(NCR)
(7)8月1日から8月31日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域
・上記(1)~(6)以外の全地域
2 また、インド、パキスタン、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、オマーン、アラブ首長国連邦、インドネシア、マレーシア、タイに課されている渡航制限右各国からの渡航禁止、及びフィリピン到着前の14間以内に右7か国への渡航歴のある者の入国禁止)を8月15日まで延長することも発表しました。
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その136:フィリピンにおけるオムニバス・ガイドラインの改訂(7月29日発表))
【ポイント】 ●7月29日、フィリピン政府はフィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインを改訂することを発表しました。 【本文】 1 7月29日、フィリピン政府は、「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」が課された地域(南イロコス州、カガヤン州、ブラカン州、カビテ州、リサール州、ラグナ州等)のオムニバス・ガイドラインを、以下のとおりとすることを発表しました。 (1)レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内食事サービスは定員の20%まで、屋外での食事サービスは定員の50%までの座席数で運営できる。 (2)ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、理髪店、ネイル・スパなどのパーソナル・ケア・サービスは、最大 30%の定員または座席数で運営される場合がある。 なお、上記施設は、顧客を含めフェイスマスクの常時着用でも可能なサービスのみに限られる。 (3)適格な会場施設での会議、インセンティブ活動、コンベンション、展示会 (MICE) イベントは許可されない。 (4)屋外の観光名所は、最低限の公衆衛生基準を遵守し、定員収容人数の30%で開くことが許可される。 (5)安全シール認証プログラムに基づく安全シール認証を取得した事業所は、所定の敷地内収容人数または会場/収容人数のいずれか該当する方の10%を超えて追加営業することが許可される。 (6)屋内スポーツ・コート、会場、および屋内観光アトラクションは、営業を許可されない。 (7)年齢制限のないステイケーションなど、観光局 (DOT) の専門市場は、DOTによって課される可能性のあるプロトコル、および制限に従う限りにおいて引き続き許可される。 (8)「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」と「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」との間の地域への移動は、18歳未満および 65 歳以上に対する移動前PCR検査の受検、DOTおよび目的地の地方自治政府(LGU)にて課される可能性のあるその他のプロトコル、制限要件を条件として、年齢制限なしで許可されるものとする。 (9)マニラ首都圏とNCRプラス地域に指定されているカビテ州、ブラカン州、ラグナ州、リサール州の、フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン、セクション7(2)(a)に規定されているマニラ首都圏プラス地域外に居住する者は、コミュニティ検疫の実施期間中でも、マニラ首都圏とNCRプラス地域の出入域が許可される。 (10)宗教的な集会は、宗教的な集会が行われる地方自治政府(LGU)からの反対がない限り、会場の収容人数の10%まで許可される。また、LGUは会場の最大収容人数を30%まで増やすことができる。なお、宗教宗派は、提出されたプロトコルと最低限の公衆衛生基準を厳密に遵守する必要がある。 COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会は、その期間中、規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)のみ関係を示す書類を提出することを条件として許可される。 (11)「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」が課された地域と他の地域間の移動や公共交通機関の運行に関する規定等、上記に影響されない、コミュニティ隔離措置の実施に関するオムニバス・ガイドラインのその他の規定については、前回までのオムニバス・ガイドラインに従う必要がある。 2 また、フィリピン政府は、8月1日から8月5日までのマニラ首都圏(NCR)に追加の制限が課され、オムニバス・ガイドラインを以下のとおりとすることを発表しました。 (1)レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内・屋外での食事サービスは許可されない。これらの施設の運営は、持ち帰り及び配達に限定される。 (2)ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、理髪店、ネイル・スパなどのパーソナル・ケア・サービスは、最大 30%の定員または座席数で運営される場合がある。 なお、上記施設は、顧客を含めフェイスマスクの常時着用でも可能なサービスのみに限られる。 (3)適格な会場施設での会議、インセンティブ活動、コンベンション、展示会 (MICE) イベントは許可されない。 (4)屋外の観光名所は、最低限の公衆衛生基準を遵守し、定員収容人数の30%で開くことが許可される。 (5)フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン、セクション7(2)(a)に規定されているマニラ首都圏プラス地域外に居住する者は、コミュニティ検疫の実施期間中でも、マニラ首都圏と右4州の出入域が許可される。 (6)宗教的な集会は、仮想ののみが許可される。 COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会は、その期間中、規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)のみ関係を示す書類を提出することを条件として許可される。 (7)「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」が課された地域と他の地域間の移動や公共交通機関の運行に関する規定等、上記に影響されない、コミュニティ隔離措置の実施に関するオムニバス・ガイドラインのその他の規定については、前回までのオムニバス・ガイドラインに従う必要がある。 3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。 【関連情報】 ●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第130-A号(オムニバス・ガイドラインの改訂等) https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/07jul/202107jul29-IATF-Resolution-130-A-RRD.pdf +++++++++++++ 【以下、新型コロナウイルス関連情報】 ●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ) https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html (問い合わせ窓口) ○在フィリピン日本国大使館 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila 電話:(市外局番02)8551-5710 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786 FAX:(市外局番02)8551-5785 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html ○在セブ日本国総領事館 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City 電話:(市外局番032)231-7321 FAX:(市外局番032)231-6843 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html ○在ダバオ日本国総領事館 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000 電話:(市外局番082)221-3100 FAX:(市外局番082)221-2176 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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