top of page
執筆者の写真TESZARA

【緊急】12/2発表 フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症の対応について(フィリピン渡航者の検査・検疫規則の再変更、及びアパヤオ州の警戒レベル変更)




【ポイント】

● 12 月2日、フィリピン政府は、12月3日以降の「レッド」国/管轄区域/地域以外の国/管轄区域/地域からフィリピンに入国するすべての渡航者の検査・検疫規則を再変更することを発表しました。

●また、アパヤオ州(コルディリエラ行政区域(CAR))の警戒レベルを「2」に変更することも発表しました。


【本文】

1 12 月2日、フィリピン政府は、12月3日以降の「レッド」国/管轄区域/地域以外の国/管轄区域/地域からフィリピンに入国するすべての渡航者の検査・検疫規則を以下のとおり再変更することを発表しました。


(1)完全にワクチン接種した、出発国出発前72時間以内の陰性のPCR検査結果を提示する渡航者は、到着日を含めて5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。


(2)ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できないが、出発国出発前72時間以内の陰性のPCR検査結果を提示する渡航者は、到着日を初日として、7日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。


(3)フィリピン運輸省(DOTr)は、航空会社に対し、出発国出発前72時間以内の陰性のPCR検査結果の要件に準拠する渡航者(乗客)のみに搭乗することを保証する。


(4)未成年者に対する検査・検疫規則は、未成年者のワクチン接種状況及び出発国に関係なく、同行する親/保護者の検査・検疫規則に従う。


(5)すでに到着し、現在検疫を受けている外国からの渡航者は、到着時に実施された検査・検疫基準を継続する。


2 また、警戒レベルの分類を決定するための基準を修正したことにより、アパヤオ州(コルディリエラ行政区域(CAR))の警戒レベルを「2」に変更することも発表しました。


3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。


【関連情報】

●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第152号:フィリピン渡航者の検査・検疫規則の再変更、及びアパヤオ州の警戒レベル変更等)


●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(IATFは検査・検疫規則を更新、及びアパヤオ州の警戒レベル2に変更)


+++++++++++++

【以下、新型コロナウイルス関連情報】

●在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)

閲覧数:20回0件のコメント

Comments


bottom of page