【ポイント】
●5月31日、フィリピン政府は、NCR Plus他の地域におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表しました。
【本文】
1 5月31日、フィリピン政府は、6月1日からのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を次のとおりとすることを発表しました。
(1)6月1日から6月15日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・地域3(中部ルソン地域):ブラカン州
・地域4A(カラバルソン地域):カヴィテ州、ラグナ州、リサール州
・マニラ首都圏(NCR)
(2)6月1日から6月30日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):アブラ州、バギオ市、カリンガ州、マウンテン州
・地域2(カガヤンバレー地域):イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州、キリノ州
・地域4A(カラバルソン地域):バタンガス州、ケソン州
・地域10(北ミンダナオ地域):イリガン市
・地域11(ダバオ地方):ダバオ市(*)
・バンサモロ自治地域(BARMM):南ラナオ州(*)、コタバト市
(*)地方政府ユニットおよび地方IATF/RTFによる特別な注意が必要な分野
(3)6月1日から6月15日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):アパヤオ州、ベンゲット州、イフガオ州
・地域2(カガヤンバレー地域):サンティアゴ市、カガヤン市
・地域4B(ミマロパ地域):プエルト・プリンセサ市
・地域6(西ビサヤ地域):イロイロ市(*)
・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ市、サンボアンガ・シブカイ州、南サンボアンガ州、北サンボアンガ州
・地域10(北ミンダナオ地域):カガヤン・デ・オロ市
・地域13(カラガ地方):ブトゥアン市、南アグサン州
(*)地方政府ユニットおよび地方IATF/RTFによる特別な注意が必要な分野
(4)6月1日から6月30日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域
・上記(1)~(3)以外の全地域
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
・大統領報道官オフィス(NCR PlusのGCQが6月15日まで延長)
・大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(NCR PlusのGCQが6月15日まで延長)
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
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